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奨学生であった皆様へ

記事作成日:2019年10月18日(金)

奨学生であった皆様へ
本学での学業を終えられ、今はお元気でご活躍のことと存じます。
在学中に日本学生支援機構の奨学生であった皆様は、10月から奨学金の返還を開始されていることと存じます。
ところで、奨学金は口座振替により返還することとなっていますが、例年、最初の引き落としができない方がいるそうです。
そのようなことがないように、在学中からさまざまな機会に奨学金についてご説明をし、資料をお配りしてきましたが、改めて注意喚起をするためにお知らせいたします。
みなさんの返還金は口座からきちんと引き落とされていますか?
口座振替の手続きを行っていないため、日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが済んでいないようなことはありませんか。もう一度ご確認ください。
万一返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額変換制度などの仕組みがありますので今すぐ日本学生支援機構相談窓口までご相談ください。
なお、ご相談の際には奨学生番号を確認してください。
(※第一種奨学金の返還方式で所得連動変換方式を利用している場合、減額返還制度は利用できません)
このお知らせは既に返還している方や在学届を提出している、返還期限猶予などの手続きを済まされている方は特に手続きの必要はありません。
平成29年度から各学校の貸与及び返還に関する情報が、日本学生支援機構のホームページ上で公開されています。
<日本学生支援機構の相談窓口>
TEL:0570-666-301
詳細を知りたいときはこちらへ→http://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/