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【お知らせ】栄養士、保育士を目指す社会人の方へ(学費の一部が給付されます)

記事作成日:2016年02月03日(水)

本学の食物栄養学科、保育学科は、厚生労働省より専門実践教育訓練講座の指定を受け、
教育訓練給付制度が活用できるようになりました。(通学課程のみ)

この制度は労働者や離職者が、自ら費用を負担して、
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、
本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部が支給される雇用保険の給付制度です。

≪給付を受けることができる方≫
 〇 初めて給付を受ける方……雇用保険被保険者としての期間が受講開始日までに通算2年以上の方
 〇 給付が初めてではない方…前回の専門実践教育訓練開始日が今回の受講開始日から10年以上経過している方

≪給付額≫
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額。
(ただし、その額が1年間で32万円を超える場合の支給額は32万円となります。)

専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、
受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された方、
又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。 
(この場合、すでに給付された訓練経費の40%と追加給付20%を合わせた60%に相当する額が支給されることとなります。)

 (支給金額例)
年間給付金額 上限32万円 × 2年 =  上限64万円

☆資格を取得し、修了から1年以内の就職で、
さらに上限32万円が給付され、合計支給額は96万円となります。

 また、専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、
受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、
訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
※教育訓練支援給付金は、平成30年度までの暫定措置です。

 該当者について、または支給申請の詳細については、下記リンクもしくはお住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。

厚生労働省 教育訓練給付制度についてのHPはこちら